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付帯工事の受注可否

建設業を営もうとする者は、請負金額が500万円未満の工事など、いわゆる軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、建設業の許可を取得しなければなりません。その許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に取得が必要となります。

ところで、実務上では一つの工事が建設業法が定める複数の業種にまたがることがよくあります。この場合に、一業種の許可しか持たない業者が、複数の業種にまたがる工事の受注は可能でしょうか。

次の設例で考えてみましょう。

(例)

  • 屋根工事業の許可を受けた業者が、金属製の屋根の補修工事を1,000万円で受注
  • その屋根工事の補修とあわせて、屋根の一部への塗装も600万円で受注

上記設例では、発注者が希望すれば屋根補修工事と塗装工事を一体の工事として、屋根工事業者が請け負うことが可能です。ただし、一定の条件があります。この工事を受注した屋根工事業者は、付帯工事(上記のケースでは500万円以上の塗装工事)の施工をその工事の許可を受けた建設業者に下請負に出す必要があります。
これらは建設業法第26条第2項に規程されています。なお、付帯工事(上記の塗装工事)が500万円未満であれば、いわゆる軽微な工事として、その業種(塗装業)の許可は不要と解釈されています。

(HT記 – 2014/12/10)