株式会社ビジネスインフォメーション アンド アドバイザー
浜野哲夫公認会計士事務所・税理士事務所 / 田中弘実税理士事務所
所属税理士 橘 創一 / 横井 司
会計・税務・
経営関連情報
コラム
建設業を営もうとする者は、請負金額が500万円未満の工事など、いわゆる軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、建設業の許可を取得しなければなりません。その許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に取得が必要となります。
ところで、実務上では一つの工事が建設業法が定める複数の業種にまたがることがよくあります。この場合に、一業種の許可しか持たない業者が、複数の業種にまたがる工事の受注は可能でしょうか。
次の設例で考えてみましょう。
(例)
上記設例では、発注者が希望すれば屋根補修工事と塗装工事を一体の工事として、屋根工事業者が請け負うことが可能です。ただし、一定の条件があります。この工事を受注した屋根工事業者は、付帯工事(上記のケースでは500万円以上の塗装工事)の施工をその工事の許可を受けた建設業者に下請負に出す必要があります。
これらは建設業法第26条第2項に規程されています。なお、付帯工事(上記の塗装工事)が500万円未満であれば、いわゆる軽微な工事として、その業種(塗装業)の許可は不要と解釈されています。
(HT記 – 2014/12/10)
付帯工事の受注可否
建設業で、複数の業種にまたがる工事の受注に関する注意点。
商工会議所で発行される「原産地証明書」手数料の消費税区分に注意
「原産地証明書」の申請手数料は課税取引となりますが、「特定原産地証明書」の発給手数料は、消費税の非課税取引となります。
宝くじの当選金に所得税はかかりませんが……。
まだ間に合う『ふるさと納税』
ふるさと納税の対象となる寄附金は、暦年(1/1~12/31)で集計します。
【平成26年消費税改正】車両譲渡時のリサイクル預託金の課税売上割合計算に注意
【平成26年消費税改正】平成26年4月1日以後に行われるリサイクル預託金の譲渡は、課税売上割合の計算上、その譲渡代金の5%のみを分母に算入します。
配偶者に居住用不動産を贈与すると相続(税)は有利になるのか?
生前に配偶者に居住用不動産を贈与し贈与税の配偶者控除の規定の適用を検討するときは、贈与税や相続税だけではなく他の税金や費用の負担も考慮し、また贈与すること自体のメリット・デメリットも含めた総合的な判断をされることをお勧めします。
マイホームと税金(各種節税&相続対策)平成24年度税制改正後 – 第5回 –
様々な優遇税制のうち『マイホーム』関連を5回に分けてご紹介します。マイホームの購入やリフォームを考えている人にとっての検討材料として、あるいは相続について考え始めた人にとっても有益な情報になるのではないでしょうか。
マイホームと税金(各種節税&相続対策)平成24年度税制改正後 – 第4回 –
様々な優遇税制のうち『マイホーム』関連を5回に分けてご紹介します。マイホームの購入やリフォームを考えている人にとっての検討材料として、あるいは相続について考え始めた人にとっても有益な情報になるのではないでしょうか。
マイホームと税金(各種節税&相続対策)平成24年度税制改正後 – 第3回 –
様々な優遇税制のうち『マイホーム』関連を5回に分けてご紹介します。マイホームの購入やリフォームを考えている人にとっての検討材料として、あるいは相続について考え始めた人にとっても有益な情報になるのではないでしょうか。
マイホームと税金(各種節税&相続対策)平成24年度税制改正後 – 第2回 –
様々な優遇税制のうち『マイホーム』関連を5回に分けてご紹介します。マイホームの購入やリフォームを考えている人にとっての検討材料として、あるいは相続について考え始めた人にとっても有益な情報になるのではないでしょうか。
マイホームと税金(各種節税&相続対策)平成24年度税制改正後 – 第1回 –
様々な優遇税制のうち『マイホーム』関連を5回に分けてご紹介します。マイホームの購入やリフォームを考えている人にとっての検討材料として、あるいは相続について考え始めた人にとっても有益な情報になるのではないでしょうか。
相続税の申告及び実地調査実績
国税庁は、法人税・所得税・相続税などの申告や実地調査の状況をホームページで公表しています。申告件数や実地調査件数などが公表されているのですが、なかなか興味深いものになっています。そのなかで今回は相続税の状況を見たいと思います。
並び数字による報酬・料金等の支払ができなくなる?
復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成25年からは報酬・料金等の支払金額を並び数字とすることにより手取り額に端数がでないようにすることは出来なくなりました。
復興特別所得税が創設されました
復興特別所得税の創設により、平成25年からは個人の所得税で2.1%、地方税で1,000円の負担増加となります。
個人住民税の減免について
NPO法人に対する課税の優遇措置(補助金・委託事業)
~NPO法人独特の規程を理解し、活用することで節税をはかる~
マイホームと税金
知ってトクする!?買ったと~き~リフォームしたとき~売ったときに係る税金の優遇制度~