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商工会議所で発行される「原産地証明書」手数料の消費税区分に注意

貿易取引で必要な「原産地証明書」は、商工会議所などで発給されていますが、証明書の種類によって消費税の取扱が異なることはご存じでしょうか。

 

一般的な「原産地証明書」の申請手数料は課税取引となりますが、「特定原産地証明書」の発給手数料は、消費税の非課税取引となります。

 

原産地証明書とは 原産地証明書とは貿易取引する商品の国籍を証明する書類で、輸入関税率の確定などに必要なもので、輸出者側が発行を申請する書類です。各地域の商工会議所で、原産地証明書をはじめとする各種貿易証明が発給されますが、消費税込の申請手数料になっています。

これに対して、経済連携協定(EPA)にかかる「特定原産地証明書」の発給については、「日本商工会議所」が経済産業大臣から指定された発給機関となっており、公文書の発行手数料として消費税の非課税取引となる旨が、「国税庁 – 質疑応答事例(消費税) 日本商工会議所による『特定原産地証明書』の発給に係る手数料の取扱い」に紹介されています。

 

HE記(2014/12/08)