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【平成26年消費税改正】車両譲渡時のリサイクル預託金の課税売上割合計算に注意

平成26年消費税改正により課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直しがありました。

平成26年4月1日以後に行われる金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます)の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされました。この改正により、自動車リサイクル預託金の取扱いがこれまでとは変わります。

自動車リサイクル料金のうち資金管理料金を除いた金額は、支払時には資金管理法人(自動車リサイクル促進センター)への預託金(消費税=不課税)として取扱い、廃車時にその預託金を費用化(消費税=課税仕入)します。 また、廃車せずにその車両を譲渡した場合には、リサイクル預託金もあわせて譲渡することとなり、その譲渡代金は金銭債権となり消費税の非課税取引となります。

今回の消費税改正により、リサイクル預託金を含む金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直しがありましたので、消費税の課税事業者に該当する法人・個人事業者は、課税売上割合の計算時に、リサイクル預託金の譲渡代金の5%部分のみを分母へ含めるようにご留意ください。

(2014.12.02 HE記)