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浜野哲夫公認会計士事務所・税理士事務所 / 田中弘実税理士事務所
所属税理士 橘 創一 / 横井 司
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コラム
マイホームと税金(各種節税&相続対策)平成24年度税制改正後
~知ってトクする!?買ったとき~リフォームしたとき~売ったときに係る税金の優遇制度~
[ はじめに ]
税金には実は様々な優遇制度があります。しかしながらほとんどが世間的に知られておりません、たまに新聞やテレビで報道されることもありますが、よほど意識していないと見逃してしまうのではないでしょうか。
そこで、そんな優遇措置のうち『マイホーム』に関連するものについてこれから5回に分けて紹介していきたいと思います。内容を知っていれば、マイホームの購入やリフォームを考えている人にとっての検討材料にもなりますし、相続について考え始めた人にとっても役に立つ情報になるのではないでしょうか。
第1回:マイホームの資金の援助~贈与税の軽減、相続税対策にも有効
「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置」
「相続時精算課税制度の住宅取得等資金に係る要件緩和」
1.内容
平成23年までの非課税制度の特例が延長・拡充され、平成24年1月1日から平成26年12月31日までに、マイホームの取得や増改築について直系尊属(父母や祖父母)から資金援助を受けた場合において、一定の要件を満たせば、通常の贈与税の基礎控除額(110万円)に住宅非課税枠を『上乗せ』することができるようになりました。また、相続時精算課税制度とも併用することができますので、贈与税非課税枠がぐんと拡がることになります。
<住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額の特例>
課税価格計算において次のように贈与税の非課税限度額が上乗せされます。
『省エネ等住宅』 『一般(左記以外の)住宅』
・平成24年中の贈与: 1,500万円 1,000万円
・平成25年中の贈与: 1,200万円 700万円
・平成26年中の贈与: 1,000万円 500万円
さらに、それぞれ基礎控除額110万円と合わせた合計額が非課税となります。
具体例~平成24年に住宅資金として2,000万円の贈与を受けた場合の贈与税額
・通常の暦年課税
課税価格 税率 控除額
(2,000万円-110万円)×50%-225万円=720万円
・特例適用
『省エネ等住宅』の場合:(2,000万円-1,500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
『一般の住宅』の場合:(2,000万円-1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円
贈与税や相続税は課税価格(上記()内の金額)が多いほど税率が高くなる累進税率なので、
納税差額は上記例で最大で667万円となり、その効果の大きさのほどが伺えます。
『省エネ等住宅』とは?
省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、又は長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書などを、贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。
<相続時精算課税制度を選択した場合>
さらに『相続時精算課税』を選択すれば、2,500万円の特別控除枠も受けられます(ただし基礎控除の110万円は無くなります)。
※デメリットもあるので選択は慎重にする必要があります(下記参照)。
その場合の非課税枠は、
・H24年中の贈与:1,500(1,000)万円 →特別控除額2,500万円と合わせて4,000(3,500)万円まで非課税
・H25年中の贈与:1,000(700)万円 →特別控除額2,500万円と合わせて3,500(3,200)万円まで非課税
※()内は一般の住宅の数値となります。
『相続時精算課税』とは?
相続時精算課税とは、贈与時には特別な通常より優遇された計算方法により贈与税額を計算し、相続時(その贈与者の死亡時)に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額をまとめて相続税額を計算するものです。(すでに支払った贈与税があれば控除されます。)
通常贈与税は暦年課税で1年ごとに課税価格を計算(受贈額-基礎控除額110万円)し、その課税価格に対応した
税率で税額を計算しますが、贈与税の税率は相続税の税率に比べて割高になっているので納税負担が大きくなります。
そこで相続時精算課税を選択すると、特別控除枠2,500万円が設定され、それを超える金額については一律で20%の税率負担だけで贈与税を計算し、その後贈与者が死亡したときに贈与財産を相続財産に合算して相続税額を計算します。
※特別控除枠を超えて納付した贈与税は相続税からは控除されます。
上記の住宅非課税を組み合わせると良いことずくめのようですが、当然『デメリット』もあります。
この方法を一度選択してしまうと、暦年課税(原則の計算方法)に戻すことができず贈与税額は累積で計算されるようになるので、暦年課税における毎年の基礎控除額110万円は適用できなくなります。従って、たとえ年に110万円以下の贈与であっても、特別控除枠を超えた金額については20%の贈与税額が発生します。
具体例~H24に省エネ等住宅の資金3,800万円、その後H25に500万円、H26に100万円の贈与を受ける場合
H24の計算:3,800万円-住宅非課税1,500万円-特別控除枠のうち2,300万円 →課税価格、税額ともに0
H25の計算:(500万円-特別控除額の残(2,500万円-2,300万円))×20%=60万円
H26の計算:100万円×20%=20万円
※H26は暦年課税であれば基礎控除110万円以下であるが、精算課税選択でかつ特別控除枠2,500万円をすべて使い切っているので贈与額全額に課税されます。
相続時精算課税は相続が発生しても、相続税が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)内でかからない人や、かかっても少額である人には非常に有効だとは思いますが、相続財産が数億あるような人にはあまりおすすめできません。
2.適用要件
①特例の対象となる贈与の要件
イ:自己が居住するための一定の住宅の新築または建売住宅もしくは中古住宅の対価に充てるために受ける金銭の贈与であること
ロ:自己が日本国内に所有し、かつ自己が居住している住宅の増改築等の費用(100万円以上のものに限る)に充てるために受ける金銭の贈与であること
ハ:贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた金銭の全部を費用に充て、かつ同日までに居住していること又は同日以後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること
※『一定の住宅』の要件(以下の規定において共通要件となります)
・日本国内にあり、床面積が50㎡以上であり、240㎡以下であること
・中古住宅で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物である住宅の場合にはその取得の日以前25年以内)に建築されたものであること
・店舗兼住宅等の場合、床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されるものであること
②受贈者(財産をもらう人)の要件
イ:受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、贈与者(財産を渡す人)の直系卑属であること(相続時精算課税の場合は推定相続人である子)
ロ:非課税限度額の特例を受ける場合は、贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
参考:給与のみの場合、額面収入額が22,842,105円以下(ただし平成25年1月以降は給与所得控除額の変更があるので22,450,000円以下)となります。
③相続時精算課税選択適用の場合の贈与者の要件
相続時精算課税の贈与者は65歳以上という要件があります。しかし平成26年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、贈与者が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
3.補足
<贈与税の税率>
課税価格(各種控除額控除後) 税率 控除額
200万円以下 10% 無し
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
<相続税の税率>
課税価格(各種控除額控除後) 税率 控除額
1,000万円以下 10% 無し
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1 億 円以下 30% 700万円
1 億 円超 3 億 円以下 40% 1,700万円
3 億 円超 50% 4,700万円
上記を見比べると、相続税では1,000万円超でも3,000万円以下ならば税率が15%であることに対して、贈与税は
1,000万円を超えれば全て税率50%となることから、いかに贈与税の税率が割高か一目瞭然です。
4.注意点
イ:『贈与税の非課税限度額の特例』については、父母から子への贈与だけでなく、祖父母から孫への代飛ばしの贈与についても適用されますが、『相続時精算課税』については父母から子への贈与に限ります。ただし子が死去している場合には孫への贈与も適用されます。
ロ:『年齢』については、すべて1月1日現在を基準とします。(以下同じ)
ハ:合計所得金額とは欠損金の繰越控除額があっても、その控除前の金額となります。(以下同じ)
ニ:贈与の対象はあくまで金銭であり、不動産そのものの贈与は対象外となります。
(HO記)
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