株式会社ビジネスインフォメーション アンド アドバイザー
浜野哲夫公認会計士事務所・税理士事務所 / 田中弘実税理士事務所
所属税理士 橘 創一 / 横井 司
会計・税務・
経営関連情報
コラム
マイホームと税金(各種節税&相続対策)平成24年度税制改正後
~知ってトクする!?買ったとき~リフォームしたとき~売ったときに係る税金の優遇制度~
第3回:マイホームに特定の増改築(バリアフリー改修工事・省エネ改修工事)をした場合~所得税の軽減
「特定増改築等住宅借入金等特別控除」
「住宅特定改修特別税額控除」
1.内容
住宅の居住者が自己が所有している住宅に対してバリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む『特定の増改築等』をした場合に適用される所得税額の控除で住宅ローン等を利用する場合の制度だけでなく、自己資金による場合にも控除を受けることができるものもあります。
①特定増改築等住宅借入金等特別控除
住宅ローン等を利用して『特定の増改築等』をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した場合に受けられるものです。第2章の住宅借入金等特別控除と同じく、給与所得者については最初の年に申告をすれば翌年以降は年末調整で控除を受けることができます。
<控除期間>
平成22年1月1日から平成25年12月31日までに特定の増改築等をした住宅に入居した人の控除期間は5年間
<控除額の計算>
イ及びロの合計額で1年あたりの最大税額控除額は12万円となります。※100円未満端数切り捨て
イ:増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の総額のうち、特定の増改築等に要した費用の額の合計額(最高200万円)の2%
ロ:増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の総額(最高1千万円)からイの年末残高を控除した残額の1%
算式にすると以下の様になります。
イ×2%+(増改築等に係る住宅ローン等の年末残高総額-イ)×1%=控除額
参考:最大控除額の計算内容
イ限度額200万円×2%+(住宅ローン等年末残高限度額1,000万円-イ限度額200万円)×1%=12万円
※「特定増改築等住宅借入金等特別控除」と第2章の「住宅借入金等特別控除」との併用はできませんので、どちらが有利か見極めが必要です。増改築等の費用200円以下と少なければ、早めに控除が受けられるこちらの規定が有利かもしれません。
②住宅特定改修特別税額控除
平成24年12月31日までに『特定の増改築等』を行い、自己の居住の用に供した場合に限り、居住年の所得税の額から一定額を控除することができるもので、住宅ローン等を利用していなくても適用を受けることができます。
<控除額の計算>
イ及びロの合計額で最大税額控除額は20万円(太陽光発電設備設置工事を含む場合は30万円)※100円未満端数切捨
イとロそれぞれの算式の最高額は20万ですが、最大税額控除額は40万円では無く20万円までですので注意して下さい。
イ:次の(a)と(b)のいずれか少ない金額(最高200万円)の10%
(a)バリアフリー改修工事に要した費用の額(補助金等を控除した後の金額)
(b)バリアフリー改修工事の標準的な費用の額
※建築士等から発行される『増改築等工事証明書』で確認することができます。
ロ:次の(a)と(b)のいずれか少ない金額(最高200万円、太陽光発電設備設置工事を含む場合は300万円)の10%
(a)一般の省エネ改修工事に要した費用の額
(b)一般の省エネ改修工事の標準的な費用の額
※建築士等から発行される『増改築等工事証明書』で確認することができます。
※住宅ローン等を利用して、『特定の増改築等』を行った場合には①特定増改築等住宅借入金等特別控除と②住宅特定改修特別税額控除との選択適用となります、併用はできません。
2.特定の増改築等とは
①バリアフリー改修工事
イ:次のいずれかに該当している者が行う改修工事
(a) 50歳以上の者
(b) 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
(c) 障害者である者
(d) 65歳以上の親族又は上記(b)又は(c)に該当する親族のいずれかと同居している者
※年齢及び同居状況の判定は居住年の12月31日の現況によります。
ロ:高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要なバリアフリー改修工事で次のいずれかに該当するもの
(a) 介助用の車イスで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
(b) 既存の階段の撤去を伴う階段の設置又は改良により階段の勾配を緩和する工事
(c) 浴室の改良工事で次のいずれかに該当するもの
入浴又はその介助を容易に行うために浴室床面積を増加させる工事
浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
(d) 便所の改良工事で次のいずれかに該当するもの
排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
便器を座便式のものに取り替える工事
座便式の便器の座高を高くする工事
(e) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ動線に手すりを設置する工事
(f) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ動線の床の段差を解消する工事(玄関や浴室等の出入口にあっては、その段差を小さくする工事を含む)
(g) 出入口の戸の改良工事で、次のいずれかに該当するもの
開き戸を引き戸、折戸等に取り替える工事
開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
(h) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ動線の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
②省エネ改修工事
イ:断熱改修工事等
居室の全ての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事
ロ:特定断熱改修工事等
断熱改修工事等のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当となると認められる工事
ハ:イ又はロの工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替又は取付に係る工事
3.適用要件
イ:増改築等の日から6ヶ月以内に自己が居住しており、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
ロ:控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
ハ:指定確認検査機関、建築士又は登録住宅性能評価機関が発行する”増改築等工事証明書”により証明された工事であること
ニ:改修工事の費用の額が30万円を超えるものであること
ホ:住宅ローン等を利用する場合には、その借入が5年以上にわたり分割して返済するものであること
(HO記)
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