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復興特別所得税が創設されました

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。

復興特別所得税の創設により、平成25年から平成49年までの各年において、個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税額(基準所得税の2.1%)も併せて納める義務が生じることになります。

※基準所得税額とは、日本国内に居住されている方は、基本的に、全ての所得に対する所得税額(外国税額控除を控除する前の所得税額)になります。

給与所得者は、給与の支払いを受ける際、所得税と併せて復興特別所得税が源泉徴収されることになります。
また、所得税と併せて復興特別所得税の年末調整が行われますので、給与所得者自身が手続を行う必要はありません。
なお、確定申告をする方は、復興特別所得税も併せて申告して納付することになります。

また、国税である所得税のほか、地方税である個人住民税(道府県民税・市町村民税)においても平成26年度から平成35年度の間、均等割の税率が年額1,000円引き上げられることになります。

国税で2.1%の負担増加、地方税で1,000円の負担増加です。

それにしても期間が随分と長いですね。