株式会社ビジネスインフォメーション アンド アドバイザー
浜野哲夫公認会計士事務所・税理士事務所 / 田中弘実税理士事務所
所属税理士 橘 創一 / 横井 司
会計・税務・
経営関連情報
コラム
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。
復興特別所得税の創設により、平成25年から平成49年までの各年において、個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税額(基準所得税の2.1%)も併せて納める義務が生じることになります。
※基準所得税額とは、日本国内に居住されている方は、基本的に、全ての所得に対する所得税額(外国税額控除を控除する前の所得税額)になります。
給与所得者は、給与の支払いを受ける際、所得税と併せて復興特別所得税が源泉徴収されることになります。
また、所得税と併せて復興特別所得税の年末調整が行われますので、給与所得者自身が手続を行う必要はありません。
なお、確定申告をする方は、復興特別所得税も併せて申告して納付することになります。
また、国税である所得税のほか、地方税である個人住民税(道府県民税・市町村民税)においても平成26年度から平成35年度の間、均等割の税率が年額1,000円引き上げられることになります。
国税で2.1%の負担増加、地方税で1,000円の負担増加です。
それにしても期間が随分と長いですね。
付帯工事の受注可否
建設業で、複数の業種にまたがる工事の受注に関する注意点。
商工会議所で発行される「原産地証明書」手数料の消費税区分に注意
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宝くじの当選金に所得税はかかりませんが……。
まだ間に合う『ふるさと納税』
ふるさと納税の対象となる寄附金は、暦年(1/1~12/31)で集計します。
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【平成26年消費税改正】平成26年4月1日以後に行われるリサイクル預託金の譲渡は、課税売上割合の計算上、その譲渡代金の5%のみを分母に算入します。
配偶者に居住用不動産を贈与すると相続(税)は有利になるのか?
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相続税の申告及び実地調査実績
国税庁は、法人税・所得税・相続税などの申告や実地調査の状況をホームページで公表しています。申告件数や実地調査件数などが公表されているのですが、なかなか興味深いものになっています。そのなかで今回は相続税の状況を見たいと思います。
並び数字による報酬・料金等の支払ができなくなる?
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個人住民税の減免について
NPO法人に対する課税の優遇措置(補助金・委託事業)
~NPO法人独特の規程を理解し、活用することで節税をはかる~
マイホームと税金
知ってトクする!?買ったと~き~リフォームしたとき~売ったときに係る税金の優遇制度~