株式会社ビジネスインフォメーション アンド アドバイザー
浜野哲夫公認会計士事務所・税理士事務所 / 田中弘実税理士事務所
所属税理士 橘 創一 / 横井 司
会計・税務・
経営関連情報
コラム
マイホームと税金(各種節税&相続対策)平成24年度税制改正後
~知ってトクする!?買ったとき~リフォームしたとき~売ったときに係る税金の優遇制度~
第2回:住宅ローンでマイホームを取得・改修~所得税の軽減
「住宅借入金等特別控除」
「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」
1.内容
こちらは既にご存じの方も多いと思いますが、住宅ローン等を利用して『一定の住宅』を取得したり、一定の増改築をした場合に所得税の特別控除を受けることができるものです。確定申告が必要ですが、給与所得者については最初の年に申告をすれば翌年以降は年末調整で控除を受けることができます。
また『認定長期優良住宅』を新築で取得した場合には住宅ローン等の利用がなくても適用できる税額控除があります。
①住宅借入金等特別控除
<控除期間>
平成22年1月1日から平成25年12月31日までに新たに取得した住宅に入居した人の控除期間は10年間
<控除率>
平成22年1月1日から平成25年12月31日までに新たに該当住宅に入居した人の控除率は1%
認定長期優良住宅に平成23年12月31日までに入居した人の控除率のみ1.2%と有利になっています。
<住宅借入金等の年末残高のうち控除対象となる各年の借入限度額及び控除税額>
・一般住宅の場合(控除率全て1%)
借入限度額 控除限度額
入居年 平成22年 5,000万円 → 50万円
入居年 平成23年 4,000万円 → 40万円
入居年 平成24年 3,000万円 → 30万円
入居年 平成25年 2,000万円 → 20万円
・認定長期優良住宅の場合
借入限度額 控除限度額
入居年 平成22年 5,000万円 → 60万円(控除率1.2%)
入居年 平成23年 5,000万円 → 60万円(控除率1.2%)
入居年 平成24年 4,000万円 → 40万円(控除率1%)
入居年 平成25年 3,000万円 → 30万円(控除率1%)
<控除額の計算>
住宅ローン等の年末残高(上記限度額まで)×控除率(1%または1.2%) ※100円未満端数切り捨て
<控除額の合計差額>
控除期間は最大で10年間、平成22年に入居の場合は最大で50(60)万円×10年=500(600)万円
の控除をうけることができます。
しかし、同じ借入額でも平成25年に取得し入居した場合では20(30)万円×10年=200(300)万円の控除の為、
最大で300万円の控除額の差が発生することになります。
※( )内は認定長期優良住宅の場合の数値
②認定長期優良住宅新築等特別税額控除
<控除期間>
控除期間は入居した年のみですが、控除額がその年分の所得税の額から控除しても控除しきれない額がある場合には、その翌年分の所得税からその控除しきれなかった額を控除することができます。
※対象入居年:平成21年6月4日から平成23年12月31日までの入居に限っていたものが、平成25年12月31日の入居まで延長されました。
<控除額>
認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる『標準的なかかり増し費用』(平成23年まで最高1,000万円、平成24・25年は最高500万円)の10%で、最大税額控除額は100万円(平成24・25年は最高50万円)となります。 ※100円未満端数切り捨て
『標準的なかかり増し費用』とは構造の区分ごとに1平方メートル当たりで定められた金額(下記参照)に、その認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
【床面積1平方メートル当たりの標準的なかかり増し費用の額】
・木造、鉄骨造 33,000円
・鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 36,300円
・上記以外の構造 33,000円
控除額計算の具体例~認定長期優良住宅が木造で床面積135.5㎡の場合
33,000×135.5×10%=447,150 → 447,100円(百円未満切り捨て)
なお『認定長期優良住宅』とは世代を超えて利用できるとされる、いわゆる『200年住宅』と言われるものです。
2.適用要件
イ:大前提として自己が居住していなければいけません、他人に賃貸している場合には適用されませんので注意して下さい。
増改築等の場合は自己が所有し、かつ、自己が居住している住宅に対して行ったものに限ります。
ロ:控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
ハ:金融機関等の住宅ローン等で返済期間が10年以上で分割して返済するものであること
(勤務先や親族等からの金利年1%に満たない借入金は該当しません)
ニ:入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除等)の適用を受けていないこと
ホ:認定長期優良住宅の場合、新築又は建築後使用されたことのない物件で、かつ、認定通知書等で認定されたものであること
ヘ:増改築等の場合、工事費用が100万円を超えるのものであり、かつ、店舗兼住宅等の場合には居住の用に供される部分の費用が全体の2分の1以上であること
3.注意点
「住宅借入金等特別控除」と「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の併用はできません。
「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」は借入の有無に関係なく適用できますので、住宅借入が無かったり少額である場合にはメリットが大きいと思われます。
(HO記)
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