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雇用契約書作成のすすめ

雇用契約書作成のすすめ
~試用期間中でも解雇予告手当の支払が必要!?~

新たに社員を採用するとき、雇用契約書を作成していますか?
不幸にして試用期間中に解雇などの事由が発生した場合、試用期間を明記した雇用契約書の作成有無で解雇予告手当の取扱が異なります。

労働基準法では、14日以内の試用期間中の者には解雇予告手当を支払わなくても良い旨が定められています。

試用期間は、労働基準法で「使用開始から14日以内」と規定しています。「入社日から2ヶ月間は試用期間とする」などと定めている会社も多いのではないでしょうか。この場合でも「使用開始から14日」を超えれば、会社で定める試用期間にかかわらず、解雇予告手当の支払が必要となります。

では試用期間を定めていない場合にはどうなるのでしょうか?
労働基準法第21条で解雇予告手当を支払わなくて良いと規定しているのは後14日以「14日以内の試用期間中の者」です。 使用開始内でも、試用期間の取り決めがなければ「試用期間中」にはなりません 。つまり、試用開始1日目から 解雇予告手当を支払う義務が生じます。

雇用する側・される側、それぞれが労働条件を確認するという意味でも、採用時に雇用契約書を作成なさってはいかがでしょうか?

参考書式(Word文書)をご用意しています。あわせてご覧ください。